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グループ内サービス費用はどこまで認められる? 約109億ルピアの税務更正を巡る裁判事例
本件は、海外のグループ会社から請求されたグループ内サービス費用(intra-group services)を、税務上の費用(損金)として認められるかどうかが争われた事案です。 税務当局は、納税者が一定の事項を十分に証明できていないとして、これらの費用を損金として認めず、課税所得を増額する税務調整を行いました。 しかし本件の税務裁判では、約109億ルピアの費用否認のうち、ほとんどが取り消されました。 裁判所の判断は次の通りです。 項目 税務当局の修正額 裁判結果 システム・従業員福利厚生サービス 約85億ルピア 修正取消 本社費用配賦(COCA) 約11億ルピア 修正取消 マネジメントサービス 約12億ルピア 修正取消 旧正月封筒購入費 約1470万ルピア 修正維持 つまり 約109億ルピアの修正のうち、ほぼ全額について納税者の主張が認められました。 裁判所は、提出された資料を踏まえ、次のように判断しました。 納税者が提出した資料から サービスが実際に提供されていたこと 事業上の利益が存在すること が確認できたため、費用として認められると判断しまし
2 日前
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