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税務署の“二重課税”に喝!――駐在員給与リインバース問題、税務裁判所が企業の主張を全面支持
所得税第26条に関する争訟(法人・2019年課税年度10月期) 本件は、外国親会社が一時的に立て替えた日本人駐在員の給与支払いを「マネジメントサービス料」とみなして課税した税務当局に対し、納税者が異議を申し立てた事案です。税務裁判所は、これを単なる給与の立替払い(reimbursement)であり、役務提供の対価ではないと認定し、課税当局の更正を全面的に取り消しました。この判決は、駐在員給与の立替取引におけるPPh第26条の課税可否を明確に示した重要な事例であり、多くの外資系企業にとって実務上の参考となる内容です。 本件の主要な争点 控訴人(納税者)は、税務当局(原処分庁)が行った更正(課税処分)に同意しませんでした。 納税者(PT OTC Daihen Indonesia)は、日本本社(Daihen Corporation Japan)からの請求に基づき、Rp 198.564.039,- を日本人駐在員(インドネシアで勤務する取締役)の給与として支払いました。この給与は、まず日本の本社(Daihen Corporation Japan)が一時的
7月7日


PPh第26条コミットメントフィー課税は無効? ― 租税裁判所が税務当局の更正を全面取消した事例
租税裁判所は、PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesiaに対して税務当局が行ったコミットメントフィーに関するPPh第26条課税の更正(Rp139,387,729)を全面的に取り消しました。 本件では、コミットメントフィー Rp696,938,644 に対し、税務当局は所得税法第26条に基づく20%の税率を適用しました。しかし裁判所は、租税条約(P3B)の適用が国内法より優先されると判断しました。 その結果、税務当局が課した以下の課税はすべて無効とされました。 追加税額:Rp139,387,729 行政制裁:Rp60,884,561 合計課税額:Rp200,272,290 最終的に、本件における未納税額は0ルピアと判断されました。 背景 本件は、PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesiaにおけるコミットメントフィーに対するPPh第26条の課税標準(DPP)を巡る税務紛争です。 インドネシアの法制度は、拘束的先例主義を明示的に採用しているわけではありません。しかし、本件で争われた コミットメントフィー
3月4日


インドネシアのTHR(Tunjangan Hari Raya):月割り計算について
イスラム教徒が多数を占めるインドネシアでは、イード・アル・フィトル(イドゥル・フィトリ)やイード・アル・アドハ(イドゥル・アドハ)などの宗教的な祝日に、従業員に対して「Tunjangan Hari Raya」(THR)と呼ばれるボーナスが支払われます。...
2024年3月21日


弊社の原点 - 社名にかける想い
このたび、弊社は「PT FOUR POINT INDONESIA」という新たな名前を冠し、新しい一歩を踏み出すことをお知らせいたします。この重要な変更は、私たちが目指す次世代のコンサルティングビジョンへの決意の表れです。 コンサルティング業界の起源と進化...
2023年11月29日


インドネシアのCuti Bersamaとは?通常の有給休暇や休日との法的な違い
インドネシアは、世界第四位の人口を持つ国であり、多様な文化と宗教が共存しています。このため、インドネシアでは様々な祝祭日が存在していますが、その中でも「Cuti Bersama(共同休暇)」は特に注目に値する休暇制度です。今年は、3月末に「渋滞のピークを分散させる」との目的...
2023年4月11日
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