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年次報告を怠ると、定款変更ができなくなります
― 政令2026年第30号(PP No. 30 Tahun 2026)の施行と、SABHアクセス遮断の実務リスク 2026年9月 本年6月、『株主総会の議事録、もう「内輪」では済みません』と題したニュースレターをお送りしました。法務大臣規則2025年第49号(Permenkum No. 49 Tahun 2025)により、これまで「内輪」で済ませてきた株主総会と議事録が、国に提出する正式な書類になる、という内容です。(こちら) その続報になります。2026年7月2日、政令2026年第30号(Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2026)が公布され、公布から30日を経過した8月1日に施行されました。 一見すると、単なる手数料表の改定に過ぎません。しかしこの政令には、今回はじめて設けられた項目が2つあります。年次報告の提出手数料と、「アクセス遮断の解除手数料」です。特に後者が重要で、この年次報告を期限内に怠った場合、定款変更ができなくなります。今回は、日系企業が本当に警戒すべきリスクについて解説します。 【新設された2
9 時間前
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