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税務署の“二重課税”に喝!――駐在員給与リインバース問題、税務裁判所が企業の主張を全面支持
所得税第26条に関する争訟(法人・2019年課税年度10月期) 本件は、外国親会社が一時的に立て替えた日本人駐在員の給与支払いを「マネジメントサービス料」とみなして課税した税務当局に対し、納税者が異議を申し立てた事案です。税務裁判所は、これを単なる給与の立替払い(reimbursement)であり、役務提供の対価ではないと認定し、課税当局の更正を全面的に取り消しました。この判決は、駐在員給与の立替取引におけるPPh第26条の課税可否を明確に示した重要な事例であり、多くの外資系企業にとって実務上の参考となる内容です。 本件の主要な争点 控訴人(納税者)は、税務当局(原処分庁)が行った更正(課税処分)に同意しませんでした。 納税者(PT OTC Daihen Indonesia)は、日本本社(Daihen Corporation Japan)からの請求に基づき、Rp 198.564.039,- を日本人駐在員(インドネシアで勤務する取締役)の給与として支払いました。この給与は、まず日本の本社(Daihen Corporation Japan)が一時的
7月7日


PPh第26条コミットメントフィー課税は無効? ― 租税裁判所が税務当局の更正を全面取消した事例
租税裁判所は、PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesiaに対して税務当局が行ったコミットメントフィーに関するPPh第26条課税の更正(Rp139,387,729)を全面的に取り消しました。 本件では、コミットメントフィー Rp696,938,644 に対し、税務当局は所得税法第26条に基づく20%の税率を適用しました。しかし裁判所は、租税条約(P3B)の適用が国内法より優先されると判断しました。 その結果、税務当局が課した以下の課税はすべて無効とされました。 追加税額:Rp139,387,729 行政制裁:Rp60,884,561 合計課税額:Rp200,272,290 最終的に、本件における未納税額は0ルピアと判断されました。 背景 本件は、PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesiaにおけるコミットメントフィーに対するPPh第26条の課税標準(DPP)を巡る税務紛争です。 インドネシアの法制度は、拘束的先例主義を明示的に採用しているわけではありません。しかし、本件で争われた コミットメントフィー
3月4日
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