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EC販売者必見|売上がそのまま入金されなくなる理由 2025年から始まるEC新ルールを解説

  • 11 時間前
  • 読了時間: 4分

2025年7月14日から、ECサイト(マーケットプレイス)で商品やサービスを売ると、売上の0.5%が自動的に「所得税」として差し引かれる仕組みが始まります。これまで自分で計算・申告していた人も、プラットフォームが代わりに税金を徴収・納付する時代に変わります。インドネシアでは電子商取引が急速に拡大しており、税の取りこぼしを減らすために財務省が新しい規則(PMK 37/2025)を出しました。今回は、この新制度の概要と、EC事業者・出店者にどのような影響があるのかについて解説します。


2025年から何が変わるのか?

インドネシア財務省は、PMK第37号/2025年(PMK 37/2025)を公布しました。これは、Shopee・TokopediaなどのECプラットフォームを通じた取引に対して、所得税(PPh)第22条を確実に徴収するための新ルールです。

  • 公布日:2025年6月11日

  • 施行日:2025年7月14日

この制度の最大の特徴は、

👉 税務署ではなく、ECプラットフォームが「税金の徴収役」になるという点です。


① ECプラットフォームが「税金の徴収者」になる

PMK 37/2025では、ECプラットフォーム運営者が、売り手(事業者)に代わって税金を徴収することになりました。


対象となるプラットフォーム

次の条件を満たすプラットフォームが指定されます。

  • マーケットプレイス型である

  • エスクロー口座(代金一時預かり)を使用している

  • 過去12か月の取引金額やアクセス数が一定基準を超えている

  • インドネシア国内・海外の事業者どちらも対象


対象となる売り手(事業者)

  • インドネシアのIPアドレスや電話番号を使用

  • 売上金をインドネシア国内の口座で受け取る

  • 商品販売だけでなく、

    • 配送サービス

    • 保険

    • プリペイド(通信)

    • 金(貴金属)なども含まれます。


② 税率はいくら?誰が対象?

税率

売上総額 × 0.5%

  • 付加価値税(PPN)や高級品税(PPnBM)は含まれません

  • 利益ではなく、売上(総収入)ベースで計算されます


対象となる事業者

次のいずれかに当てはまる場合、原則として課税対象です。

  • 年間売上 Rp500,000,000 以下であることを申告していない事業者

  • 年間売上 Rp500,000,000 を超える事業者


一部取引は例外とされる事業者

  • プリペイド通信(pulsa)

  • 宝飾用の金の販売

  • 土地・建物などの不動産取引

  • 配車アプリ等の運送サービス(ドライバー)

  • 税務総局(DJP)から免除証明書を取得している事業者


③ 売り手とプラットフォームの義務

売り手(事業者)がやること

ECプラットフォームに対し、事前に以下の情報を提出する必要があります。

  • NPWP(納税者番号)または NIK(国民識別番号)

  • 連絡先住所

  • 年間売上の申告

👉 これを提出しないと、正しく処理されない可能性があります。


プラットフォームがやること

ECプラットフォームは、以下をすべて行う義務を負います。

  • 所得税(PPh22)の徴収

  • 国庫への納付

  • 税務総局(DJP)への報告

  • 統合期間申告書(SPT Masa Unifikasi)の提出

なお、デジタル請求書(インボイス)=税金徴収の正式な証拠として認められます。


税金を払いすぎた・足りなかった場合は?

払いすぎ → 還付申請が可能

足りない → 追加納付が必要

いずれも、通常の税法ルールに従って処理されます。


2025年限定の注意点(重要)

2025年については、「徴収者として指定された日から1か月以内」に、

  • 売り手情報

  • NPWP/NIK

  • 売上情報

を提出しなければなりません。


ルールを守らなかった場合のペナルティ

ECプラットフォームが、

  • 税金を徴収しない

  • 納付・報告を怠る

といった場合には、税務手続法(UU KUP)、電子システム提供者に関する法令

に基づく制裁(罰金等)が科されます。


図表で見る PMK 37/2025 の全体像

項目

内容(わかりやすく)

税金を引く人

売上を一時預かりする ECモール(国内・海外のマーケットプレイス) が、国に代わって税金を差し引く

対象となる販売者

主に 個人事業者・中小事業者(UMKM)特に 年商が5,000万ルピアを超える販売者 は課税対象になりやすい

税率

売上総額の0.5% が自動的に差し引かれる

(利益ではなく「売上」に対して)

対象外になるケース

年間売上 5億ルピア以下と申告している事業者、プリペイド通信、宝飾用の金、不動産など一部の取引

この制度の目的

中小事業者への課税を公平にするため。

ECと実店舗の税の不公平をなくすため


まとめ

  • ECで売ると、売上の0.5%が自動で税金として引かれる

  • 税金の計算・徴収はプラットフォームが担当

  • 売り手は「正しい情報提出」がこれまで以上に重要

  • デジタル経済に合わせた、新しい税の仕組みが本格スタート

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