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インドネシアでも「15%ミニマム課税」が始まっています
― 税率22%でも安心できない、日系子会社の新しい登録・申告義務 ― 2025年1月1日以降に開始する事業年度から、インドネシアでもグローバル・ミニマム課税(いわゆる「15%ミニマムタックス」。Pajak Minimum Global)が適用されています。日本の親会社グループの連結売上が約1,300億円(7億5,000万ユーロ)を超えるグループに属するインドネシア子会社は、たとえ従業員数十名の小さな会社であっても、①「GloBE納税者」としての登録、②専用の年次申告書(DMTT申告書)の提出、③税負担が15%に足りない場合の追加納税、という3つの義務を負います。しかも、②の申告書は追加の税額がゼロでも提出が必要です。 「うちは法人税率22%で普通に納税しているから関係ない」――そう思われた方にこそ、本稿をお読みいただきたいと思います。タックス・ホリデーなどの優遇税制を使っている会社はもちろん、売上500億ルピア以下の中小規模の会社も、実は要注意だからです。 グローバル・ミニマム課税とは グローバル・ミニマム課税は、「世界中のどこで稼いでも、利益に
1 日前


国内関連会社への管理サービス料は否認できるか―税務裁判所が税務調整を全額取消し
今回は、PT Tambang Raya Usaha Tama(控訴人)と税務総局(被控訴人)の間で争われた、2020年度の移転価格税制に関する税務裁判所判決をご紹介します。 本件では、管理サービス料(Management Service Fee)98億6,218万8,844ルピアに対する税務調整が争点となりました。 税務当局は、管理サービスの実態が十分に証明されておらず、また控訴人社内にも同様の機能を担う部門が存在するため、サービスが重複していると主張しました。 これに対し控訴人は、当該取引は国内関連会社であるPT Indo Tambang Raya Megah Tbk(PT ITM)との取引であり、両社の法人税率はいずれも22%であるため、税率差を利用した租税回避は存在しないこと、さらに実際に管理サービスが提供されたことを示す十分な証拠を提出していると主張しました。 税務裁判所は、税率差を利用した租税回避の事実は認められず、管理サービスの提供実態についても十分な証拠が提出されていると判断し、税務調整を全額取り消しました。 なお、インドネシアは判
7月13日


移転価格税制判例|品質・取引リスクを考慮しないセグメンテーションは認められず、更正3.57億ルピアを全額取消
今回は、PT Tempu Rejo(旧社名:PT Pandu Sata Utama)を控訴人、インドネシア税務総局(Direktorat Jenderal Pajak)を被控訴人とする、2019年度の移転価格税制(Transfer Pricing)に係る総収入(売上高)3,568,848,159ルピアの更正をめぐる税務争訟を紹介します。 税務裁判所は、税務当局が実施したセグメンテーションは信頼性を欠くとして、売上高3,568,848,159ルピアの移転価格更正を全額取り消しました。本件では、税務当局が関連者取引と独立第三者取引を区分(セグメンテーション)し、ROTC(Return on Total Cost:総原価利益率)に基づいて移転価格を検証したものの、葉たばこの「グレード(品質)」や取引リスクの違いを十分に考慮していなかったことが争点となりました。 本件は、PT Tempu Rejo(旧社名:PT Pandu Sata Utama)を控訴人、インドネシア税務総局(Direktorat Jenderal Pajak)を被控訴人とする、2019
7月13日


対応的調整はPLIに反映できるのか?税務当局のTNMM計算を裁判所が否定した事例
今回は、対応的調整(Corresponding Adjustment)を利益水準指標(PLI)の計算に反映できるか、また、TNMM(取引単位営業利益法)において企業全体(Whole Entity)とセグメント分析のどちらを採用すべきかが争われた税務裁判所判決をご紹介します。 結論として、裁判所は、税務当局が関連会社に対する対応的調整をそのまま控訴人のPLI(ROTC)の計算へ反映したことは適切ではないと判断しました。さらに、更正額を輸出売上と輸入原材料購入へ配分した方法についても実際の取引実態と一致しないとして否定し、更正額を大幅に見直しました。 本件では、税務当局は、関連会社であるPT PDITおよびPT BDUに対する税務調査結果を反映した対応的調整を控訴人のROTC計算へ組み込み、利益率が独立企業間レンジを下回るとして多額の移転価格更正を実施しました。また、納税者が採用した輸出売上と国内売上のセグメント分析を認めず、企業全体(Whole Entity)を対象としてTNMMを適用する一方、更正額は輸出売上および輸入原材料購入のみに配分していま
7月13日


税務当局のロイヤルティ否認は覆る?133億ルピアの税務調整が全額取り消された理由
今回は、関連会社に対するロイヤルティ支払に関する税務裁判所判決をご紹介します。 本件は、2020年度法人税において、関連会社へ支払ったロイヤルティ13,349,869,356ルピアについて、税務当局が移転価格税制に基づき損金算入を否認した事案です。 裁判所は、税務当局が比較対象契約の一部を除外した判断には一貫性がなく、ロイヤルティ率5%は独立企業間価格(Arm's Length Principle)の範囲内であると認定しています。その結果、税務当局による損金算入否認は認められず、納税者が全面勝訴となりました。 背景 税務当局は、納税者が支払ったロイヤルティ率5%は、税務当局が選定した比較対象取引のレンジを超えており、独立企業間価格(Arm's Length Price)ではないとして更正を行いました。また、納税者の移転価格文書(TP Documentation)に記載された比較対象契約のうち2件については、比較可能性(Comparability)を満たさないとして比較対象から除外しました。 一方、納税者は、 当該ロイヤルティは、Technical
7月13日


移転価格税制判例|技術サービス料は実際の受益者が負担すべきと判断 税務調整2.32億米ドルを全額取消
今回は、PT Yin Hwa Indonesiaをめぐる2021年度の移転価格税制に関する税務裁判所判決をご紹介します。 本件の主な争点は、次の2点です。 Framas GEKへ支払った技術サービス料(Technical Service Fee)が、控訴人の事業活動と直接関係する費用ではなく、本来はPT Framas Indonesiaが負担すべき費用であるか。 2021年度には控訴人からFramas Indonesiaへの販売がなくなったにもかかわらず、Technical Service Feeが増加していることから、費用負担の付け替え(Cost Shifting)が行われたと認められるか。 税務裁判所は、2021年度に販売スキームが変更され、それまでFramas Indonesia経由で行われていた販売が、Adidas Germanyから控訴人への直接発注へ変更された事実を認定しました。 その結果、実際に技術サービスを受けたのは控訴人であり、Framas GEKに対して技術サービス料を支払う義務があると判断しました。 さらに、Framas..
7月13日


PT APM Leaf Springs Indonesia — 関連会社間の不動産賃貸に対するPPh Final第4条第2項課税修正を税務裁判所が全面取消
本件では、PT APM Leaf Springs Indonesia が関連会社である PT APM Auto Components Indonesia から賃借していた不動産について、税務当局が「賃料が適正価格より低い」と判断し、移転価格的な観点から賃料を再評価しました。 その結果、税務当局は、追加認定された賃料差額をもとに、2019年3月課税期間の不動産賃貸に対するPPh Final第4条第2項について、Rp20,047,747.00 の課税対象修正を実施しました。 しかし、税務裁判所(判決番号:PUT-002149.25/2025/PP/M.XVA)は、税務当局による賃料再評価(primary adjustment)自体を認めず、それに基づくPPh Final第4条第2項の修正(secondary adjustment)も成立しないとして、納税者側の主張を全面的に認容しました。 その結果、税務当局による追徴税額および行政制裁はすべて取り消され、未払税額は Rp0.00(ゼロ)と判断されています。 本件は、関連会社間の不動産賃貸、移転価格、P
7月7日


EC販売者必見|売上がそのまま入金されなくなる理由 2025年から始まるEC新ルールを解説
2025年7月14日から、ECサイト(マーケットプレイス)で商品やサービスを売ると、売上の0.5%が自動的に「所得税」として差し引かれる仕組みが始まります。これまで自分で計算・申告していた人も、プラットフォームが代わりに税金を徴収・納付する時代に変わります。インドネシアでは電子商取引が急速に拡大しており、税の取りこぼしを減らすために財務省が新しい規則(PMK 37/2025)を出しました。今回は、この新制度の概要と、EC事業者・出店者にどのような影響があるのかについて解説します。 2025年から何が変わるのか? インドネシア財務省は、PMK第37号/2025年(PMK 37/2025)を公布しました。これは、Shopee・TokopediaなどのECプラットフォームを通じた取引に対して、所得税(PPh)第22条を確実に徴収するための新ルールです。 公布日:2025年6月11日 施行日:2025年7月14日 この制度の最大の特徴は、 👉 税務署ではなく、ECプラットフォームが「税金の徴収役」になるという点です。 ① ECプラットフォームが「税金の
7月7日


グループ内サービス費用はどこまで認められる? 約109億ルピアの税務更正を巡る裁判事例
本件は、海外のグループ会社から請求されたグループ内サービス費用(intra-group services)を、税務上の費用(損金)として認められるかどうかが争われた事案です。 税務当局は、納税者が一定の事項を十分に証明できていないとして、これらの費用を損金として認めず、課税所得を増額する税務調整を行いました。 しかし本件の税務裁判では、約109億ルピアの費用否認のうち、ほとんどが取り消されました。 裁判所の判断は次の通りです。 項目 税務当局の修正額 裁判結果 システム・従業員福利厚生サービス 約85億ルピア 修正取消 本社費用配賦(COCA) 約11億ルピア 修正取消 マネジメントサービス 約12億ルピア 修正取消 旧正月封筒購入費 約1470万ルピア 修正維持 つまり 約109億ルピアの修正のうち、ほぼ全額について納税者の主張が認められました。 裁判所は、提出された資料を踏まえ、次のように判断しました。 納税者が提出した資料から サービスが実際に提供されていたこと 事業上の利益が存在すること が確認できたため、費用として認められると判断しまし
7月7日


税務調査の新基準—PMK 15/2025の全体像
PMK 15/2025 は、税務調査のルールを「早く・わかりやすく・公正」することを目的に、いくつかの既存ルールを置き換える形で導入されました。本PMKは、調査の新しい区分として 「完全」「重点」「特定」 を設け、調査期間を短縮して手続きをより効率的にします。さらに、調査開始の基準を12から25に拡大し、対象を納税者だけでなく、第三者の義務の履行状況や不遵守の可能性に関するデータ分析 にまで広げています。土地建物税(PBB) に関する事項も対象です。 重要な更新の一つとして、調査官と納税者の間で「暫定的な調査結果の検討」を行う仕組み が導入されました。これは透明性を高め、争いを未然に防ぐことを狙いとするものです。こうした対話の場により、納税者は調査が終わる前に証拠や意見を提出できます。PMK 15/2025 は、手続きを早めるだけでなく、説明責任が明確で、わかりやすく、参加しやすい調査を通じて、納税者の信頼と自発的な遵守を高めることも期待しています。 要するに、PMK 15/2025 は税務調査を「早く、わかりやすく、公正に」するための改正です。
7月7日


税務署の“二重課税”に喝!――駐在員給与リインバース問題、税務裁判所が企業の主張を全面支持
所得税第26条に関する争訟(法人・2019年課税年度10月期) 本件は、外国親会社が一時的に立て替えた日本人駐在員の給与支払いを「マネジメントサービス料」とみなして課税した税務当局に対し、納税者が異議を申し立てた事案です。税務裁判所は、これを単なる給与の立替払い(reimbursement)であり、役務提供の対価ではないと認定し、課税当局の更正を全面的に取り消しました。この判決は、駐在員給与の立替取引におけるPPh第26条の課税可否を明確に示した重要な事例であり、多くの外資系企業にとって実務上の参考となる内容です。 本件の主要な争点 控訴人(納税者)は、税務当局(原処分庁)が行った更正(課税処分)に同意しませんでした。 納税者(PT OTC Daihen Indonesia)は、日本本社(Daihen Corporation Japan)からの請求に基づき、Rp 198.564.039,- を日本人駐在員(インドネシアで勤務する取締役)の給与として支払いました。この給与は、まず日本の本社(Daihen Corporation Japan)が一時的
7月7日


無形サービス税務紛争における勝利を支えたのは、強力な文書化と明確なメリットの証拠
今回は、PT SGS Indo Assay Laboratories が SGS Group Management S.A. との無形取引(商標、ネットワーク、技術サービス、管理サービス)に関して争われた、2017年度の移転価格税制に関する税務裁判所の判決をご紹介します。 本件では、主に2つの争点がありました。 税務当局(被控訴人)は、無形サービス費用について、実際に発生したコストに一定のマークアップを加える方式(actual cost plus mark-up)で計算すべきだと主張しました。しかし、納税者(控訴人)は、8%の料率は契約に基づくものであり、すでにローカルファイルで検証されていると説明しました。 税務当局は、技術サービス費用について実際の利益がないと判断し、損金算入を認めませんでした。これに対し、納税者は、PT Pamapersada との長期契約を含め、SGS Kazakhstan を通じたサービス提供の証拠を提示しました。 最終的に、税務裁判所は控訴人の主張を全面的に認め、すべての更正を取り消しました。 なお、本判決は法的拘束力
7月7日


単年度か複数年か—2017年移転価格争訟の実務判断
今回は、移転価格に関して非常に興味深い示唆を与える税務裁判所の判決をご紹介します。対象は、PT Indonesia Chemi-Con が関係する2017年分の税務紛争です。 本件で中心となった争点は次の2点です。 被控訴人(税務署)は単年度データ(single year:2017年)を用いるべきだと主張しましたが、控訴人(納税者)は複数年データ(multiple years:2014~2016年)を用いるべきだと主張しました。 2016年と同等に比較できるようにするため、財務諸表のいくつかの科目について調整が必要かどうかが争点になりました。 これら2つの争点について、税務裁判所がいずれも納税者側の主張を全面的に認めました。 大陸法であるインドネシアの法制度は、判例拘束の原則を明示的には採用していませんが、本件で取り上げられた論点は、インドネシアで事業を行う多くの日本企業が直面する一般的な移転価格の問題です。そのため、実務上の有益な参照として大いに活用できるものです。 詳しい説明は以下のとおりです。 番号:PUT-000351.15/2021/P
7月7日


税務裁判—税務署から広告宣伝費・マネジメントフィーの原価算入を否認されたケース
今回は、移転価格に関する興味深い税務裁判所の判決をご紹介します。本件は、PT PLI Indonesia(自動車用および工業用潤滑油のディストリビューター)が関わる2020年分の税務紛争です。争点は、内部の比較対象を粗利益水準で用いるべきところ、被控訴人(税務署)がマーケティング関連費用(販管費)を関連当事者取引の原価に「見做しで」組み入れて、「利益率が低い」と主張した点にあります。 控訴人は、次の資料を提出しました 取引に関する証拠 PSAKに基づく記帳の証拠 監査報告書における記録 これら3つの証拠にもとづき、裁判官合議体は控訴人の主張を支持し、2020年分の売上原価に対する Rp 2.510.100.587 の更正をすべて取り消す判断をしました。 インドネシアの法制度は、形式的に判例拘束を採用していませんが、本件で取り上げられた論点は、インドネシアで事業を行う多くの日系企業が直面する一般的な移転価格の問題であり、実務上の有用な参考になります。 また、移転価格の紛争では、結果が「白か黒か」に割り切れないことが多く、妥当性の程度をバランスよく考
7月7日


株主総会の議事録、もう「内輪」では済みません
― 法務大臣規則2025年第49号(Permenkum No. 49 Tahun 2025)による年次報告(Laporan Tahunan)の提出義務化 インドネシアに進出している日系企業の多くは、親会社が株式の大半、あるいは全部を保有しています。株主が実質的に親会社だけという「内輪」の構成であるため、毎年の定時株主総会(RUPS Tahunan)をきちんと開催していなかったり、開催はしていても議事録をきちんと作成・保管していなかった、という会社も実は少なくありません。これまでは、取締役による年次の報告(年次報告書)や株主総会の議事録は、どこかの役所に提出するものではなく、あくまで社内の手続きにとどまっていたからです。 ところが、2025年末に公布された法務大臣規則2025年第49号(Peraturan Menteri Hukum No. 49 Tahun 2025、以下「Permenkum 49/2025」)によって、この実務が大きく変わることになりました。今回は、日系企業にとって見落とされがちな、しかし放置すると会社運営そのものに支障をきたし
7月7日


PPh第26条コミットメントフィー課税は無効? ― 租税裁判所が税務当局の更正を全面取消した事例
租税裁判所は、PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesiaに対して税務当局が行ったコミットメントフィーに関するPPh第26条課税の更正(Rp139,387,729)を全面的に取り消しました。 本件では、コミットメントフィー Rp696,938,644 に対し、税務当局は所得税法第26条に基づく20%の税率を適用しました。しかし裁判所は、租税条約(P3B)の適用が国内法より優先されると判断しました。 その結果、税務当局が課した以下の課税はすべて無効とされました。 追加税額:Rp139,387,729 行政制裁:Rp60,884,561 合計課税額:Rp200,272,290 最終的に、本件における未納税額は0ルピアと判断されました。 背景 本件は、PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesiaにおけるコミットメントフィーに対するPPh第26条の課税標準(DPP)を巡る税務紛争です。 インドネシアの法制度は、拘束的先例主義を明示的に採用しているわけではありません。しかし、本件で争われた コミットメントフィー
3月4日


「バタムへの直送は輸入税対象外」— 税務裁判所が全面勝訴を認めた重要判例
今回は、物品の輸送および輸入に関する非常に興味深い税務裁判所の判決をご紹介します。本件は、2019年度12月課税期間における輸入付加価値税(PPN Impor)をめぐる紛争であり、PT OTC Daihen Indonesia(控訴人) と インドネシア税務総局(被控訴人) の間で争われました。 主な争点は次のとおりです 控訴人は、税務当局(被控訴人)が行った調査結果に同意しませんでした。 その理由は、バタム(Batam)への出荷がPT OTC Daihen IndonesiaからPT Sinar Unggul Utamaへの販売取引であり、PT Sinar Unggul Utamaが「フリータックスゾーン(Free Tax Zone)」に所在しているため、この地域への出荷物品は関税地域に該当せず、輸入付加価値税(PPN Impor)の課税対象外であるというものでした。 この主張に対し、税務裁判所は控訴人の主張を全面的に認めました。 インドネシアの法制度は大陸法を採用しており、裁判の判決が将来の事件に法的拘束力を持つ「判例主義」を明確には採用して
2025年11月14日


6か月ルールより5年ルールが優先 ― 税務調査に関する最高裁判所判決
インドネシアでは、税務調査が開始して、1年以上経過しているのに、税務署から音沙汰がない、ということがよくあります。税務調査は、原則として一定の期間内に完了させることが税務署に義務付けられています。そのため、1年以上音沙汰がない税務調査は、「期限切れ」だから安心、と思うなかれ...
2025年7月21日


3か月超の遅延インボイスでも容認:PPN控除を認めた判決
1. 事案の概要 今回は、2013年度にPT TIIとインドネシア税務総局(DJP)の間で争われた、付加価値税(PPN)に関する税務裁判所の判決のうち、 国外との無形取引にかかるPPNについて極めて示唆に富む内容 をご紹介します。 本件では、...
2025年7月21日


移転価格税制を巡る日本企業の争訟、税務裁判所が納税者の主張を支持
今回ご紹介するのは、 PT Panasonic Gobel Life Solutions Manufacturing Indonesia(PESGMFID) をめぐる 2015 年度移転価格税制争訟についての、たいへん示唆に富む税務裁判所判決です。...
2025年7月21日
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