税務調査の新基準—PMK 15/2025の全体像
- 2 日前
- 読了時間: 4分
PMK 15/2025 は、税務調査のルールを「早く・わかりやすく・公正」することを目的に、いくつかの既存ルールを置き換える形で導入されました。本PMKは、調査の新しい区分として 「完全」「重点」「特定」 を設け、調査期間を短縮して手続きをより効率的にします。さらに、調査開始の基準を12から25に拡大し、対象を納税者だけでなく、第三者の義務の履行状況や不遵守の可能性に関するデータ分析 にまで広げています。土地建物税(PBB) に関する事項も対象です。
重要な更新の一つとして、調査官と納税者の間で「暫定的な調査結果の検討」を行う仕組み が導入されました。これは透明性を高め、争いを未然に防ぐことを狙いとするものです。こうした対話の場により、納税者は調査が終わる前に証拠や意見を提出できます。PMK 15/2025 は、手続きを早めるだけでなく、説明責任が明確で、わかりやすく、参加しやすい調査を通じて、納税者の信頼と自発的な遵守を高めることも期待しています。
要するに、PMK 15/2025 は税務調査を「早く、わかりやすく、公正に」するための改正です。調査区分を新設して期間を短縮し、開始基準も大幅に拡大したうえで、暫定結果の検討という事前対話を制度化し、納税者が終了前に証拠や意見を出せるようにしました。これにより、透明性が高まり、争いの未然防止と信頼・自発的な遵守の向上が期待されます。
1. 背景と目的:PMK 15/2025
財務大臣規則 PMK 15/2025は2025年2月14日に施行され、これまでの税務調査に関する複数の規則を統合・置き換えるために発出されました。対象となる主な規則は次のとおりです。
PMK 17/2013 およびその改正(PMK 184/2015 を含む)
PMK 256/2014(Pajak Bumi dan Bangunan:PBB に関する調査・検証)
PMK 18/2021 における税分野の調査に関する一部(UU Cipta Kerja の実施に関連)
本PMKの主な目的は、① 法的確実性の向上、② 税務調査の手順の明確化・簡素化、③ 税務上の権利・義務の手続を定める政府規則第50号(2022年)に実務を整合させることです。
2. 調査の種類と期間の変更
PMK 15/2025は調査の分類を見直し、新しい実施期間を次のとおり定めます。
旧来(PMK 17/2013)の区分と期間
現地調査(納税者の場所で実施):6か月
事務所調査(税務当局の事務所で実施):4か月
新しい区分(PMK 15/2025)と期間
完全(対象全体を深く調べる調査):5か月
重点(いくつかの特定項目を調べる調査):3か月
特定(いくつかの特定項目・データを簡易に調べる調査):1か月
PBBの調査:PMK 256/2014 には調査の種類区分はありませんが、期間は従来の事務所調査と同じ最長4か月にそろえられます。期間の起算:納税者または代理人が 調査通知 を受け取った日から起算します。効果:これらの変更により、調査にかかる時間が短縮され、手続きがより効率的かつ迅速になります。
3. 調査を始めるための基準の拡大
PMK 15/2025 は、従来の基準の多くを維持しつつ、新しい基準を追加しています。
新たに追加された主な基準
源泉徴収・徴収・納付・申告など第三者の税務上の義務不履行。
書面督促後もSPOP(課税物件申告書)を提出しない納税者。
納税者が提出したSPOPと比べて、データ・説明・証拠の分析に基づきPBB義務がより高いと見込まれる場合。
調査基準の総数の拡大
PMK 17/2013:12 の基準 → PMK 15/2025:25 の基準
基準がカバーする主な分野
PBBの課税物件の登録・登録証明の取り消し
第三者の遵守状況(例:源泉徴収者・徴収者)の調査
特定目的の実地確認(自由貿易・自由港区域でのエンドースメント等)
特別事項の取扱い(税の徴収、相互協議、移転価格に関する合意 など)
狙い:多方面で税務監督と遵守確保を一層強化すること。
4. 「暫定的な調査結果の検討」
PMK 15/2025 の新制度として、暫定的な調査結果の検討(事前の対話プロセス)が導入されます。
内容:調査中の初期的な発見 をもとに、納税者と税務調査官が対話 を行う。
タイミング:調査期間終了の少なくとも1か月前 に実施。
記録:結果は議事録 にまとめられ、十分な根拠と関連性に基づく合意の証拠として扱われる。
この検討における納税者の権利
帳簿・記録・データ・情報・その他の説明(電子データ含む) を提出できる。
それらの資料を調査官に提示 できる。
公式な依頼文書に基づき第三者から取得した資料を提出できる。
証人・専門家・第三者 を、納税者が正式に指名して出席させることができる。
→ この仕組みにより、透明性が高まり、調査過程での争いの可能性が減少すると期待されます。
5. 重要ポイントと今後への期待
旧規定の統合により、税務調査のプロセスがより明確で一体的になります。
調査期間の短縮によって、調査の完了が早まり、納税者の事務負担も軽減されます。
調査基準の拡大は監督の実効性を高め、納税者の遵守を促進します。
暫定的な調査結果の検討により、納税者が調査に主体的に参加でき、客観性と説明責任が高まります。
本PMK第18条:納税者は 「調査結果通知書」および「調査結果の指摘事項一覧」 に対する書面回答を、通知書の受領日から最長5営業日以内に提出する義務があります。従前(PMK 17/2013 第42条第2項)は最長7営業日、同条第3項により3営業日の延長が可能でしたが、今回は5営業日に短縮されています。




コメント